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| 2010年04月07日更新 | ![]() |
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| 料金の計算からお支払いまで | ||
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つねに安全でおいしい水をみなさまへお届けする水道事業は、水道料金による収益を主な財源として運営されています。 ここでは、水道料金が計算されてから収納されるまでの過程をご紹介します。
徳島市では、水道料金を計算するため、検針員がみなさまのご家庭を2ヵ月に1度訪問して、ご使用になられた水の量を調べています。 給水区域をA・Bの2地区に分け、A地区は奇数月(1,3,5,7,9,11月)、B地区は偶数月(2,4,6,8,10,12月)に検針しています。
徳島市の水道料金は、水使用の用途別に料金体系が異なる用途別料金体系を採用しています。(一般用、湯屋用、特殊用) また、水道料金は基本料金と従量料金の二部料金制となっています。基本料金と従量料金の合計額が水道料金となります。 基本料金とは、基本水量(一般用の場合は2ヵ月で16m3)までは使った水の量にかかわらず、一定の額をいただく料金です。 従量料金とは、基本水量を超えて使った水の量に応じていただく料金です。つまり、1m3当たりいくらとして加算されていく料金です。 下の図は例として、一般のご家庭が2ヵ月で42m3の水道水を使用した場合の水道料金を計算しています。(消費税法の改正に伴い総額表示しています。) ![]() この水道料金と、メーター使用料金([例]口径13mmのメーターは140円(税込))及び、下水道使用料(公共下水道を使用されているお客様のみ)をあわせて、お客さまへ請求しています。 >>「水道料金表」もご覧ください。
水道料金は2か月に一度、検針の翌月に請求しています。 お支払い方法は、口座から自動的に引き落としされる口座振替制と、水道局が送付した納入通知書(請求書)によりお支払いいただく納付制があります。 ※詳しくは「水道料金等のお支払い方法」をご覧ください。
口座振替で指定口座の残高が不足していたり、納期限をうっかり忘れて水道料金等のお支払い期日が過ぎてしまった場合は、水道局からお客さまに督促状(請求書)をお送りしております。 一定期間過ぎても料金のお支払いがない場合は、徳島市水道事業条例第50条に基づき水道水の供給を停止させていただくこともありますので、ご注意ください。 |
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