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2010年04月12日更新


水道のご利用開始や中止の手続きについて





以下のような場合は、水道局への届出が必要です。


水道のご利用を開始される場合
新しい家を建てられるとき(※新たに水道を引くとき)
既に水道のあるところに引越されてきたとき
 
水道のご利用を中止される場合
引越していかれるとき
長いあいだ水道をお使いにならないとき
 
その他、色々な変更をされる場合
使用者または所有者の名義がかわるとき
水道メータの口径がかわるとき
水道の用途がかわるとき
そのほか変更があるとき

 なお、水道局へ届出をする場合にお客様番号が分かると手続きにかかる時間が少なく、大変便利です。
 お客様番号は『水道使用水量・料金等のお知らせ票』に記載しています。(お客様番号シールを玄関・ポスト等に貼らせていただいている場合もあります)
 水道局へ届出または問い合わせをする際には、ぜひ前もってご確認いただけますようよろしくお願いします。


 水道料金を建物の管理会社や大家さんなどへお支払いになっている一部のマンション・アパート住宅につきましては、水道局への連絡は必要ありません。
 管理会社や大家さんに直接ご連絡ください。



水道のご利用を開始される場合

お知らせいただく内容
住所・氏名
ご利用を開始される日
連絡先の電話番号など
 
連絡先
新たに水道を引くとき(新築など)→営業課給水装置係:(088)623-3991
すでに水道のあるところに引っ越しされてきたとき→営業課窓口サービス係:(088)623-1990


水道のご利用を中止される場合

お知らせいただく内容
お客様番号
住所・氏名
ご利用をやめる日
引っ越し先の住所・連絡先の電話番号など
 
連絡先
営業課窓口サービス係:(088)623-1990


その他、色々な変更をされる場合

連絡先
営業課窓口サービス係:(088)623-1990