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| 2010年04月07日更新 | ![]() |
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| 水道料金等の新料金について | ||
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徳島市水道局では平成22年4月1日から、水道料金及びメーター使用料金を改定しました。■改定の理由
徳島市水道局では、「ライフラインとしての水道の安定性強化」と「市民皆水道」を目標として実施してきた第4期拡張事業が平成21年度末で完成し、大部分の市民の皆さまに水道を利用していただけるようになりました。今後は、皆さまに安心して使っていただける安全な水を、いつまでも安定してお届けするため「徳島市水道ビジョン」(詳細はこちらから)に掲げた将来像である 『水都・とくしまの信頼のライフライン』の実現に向けて、
しかし、施設の維持管理費用が今後も増えることや、核家族化などによる水需要構造が変化していることなどに伴い、平成22年度以降の水道事業は赤字となる見込みです。 徳島市水道局では、これまで職員数の見直しや効率的な事業運営などにより経費の削減に努めてまいりましたが、これらの経営健全化だけでは「信頼のライフライン」を実現し、水道事業を安定的・継続的に運営していくことが困難となるため、料金改定をお願いすることになりました。 市民の皆さまに安定して安心・安全な水道水を使っていただけるために、今後とも経費削減を図り、より効率的な事業運営とサービスの向上に努めてまいりますので、ご理解くださいますようお願い申しあげます。 |
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■水道料金及びメーター使用料金改定の内容 平成22年4月1日から水道料金及びメーター使用料金は,次表のとおりになりました。 |
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| ●水道料金(月額,税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1 | この表において「一般用」とは,湯屋用及び特殊用以外の用に水道を使用するものをいいます。 | |
| 2 | この表において「湯屋用」とは,公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場に使用するものをいいます。 | 3 | この表において「特殊用」とは,船舶給水,プール給水及び臨時の用に使用するものをいいます。 | 4 | 私設消火栓を演習のため使用した場合は,1栓1回(20分以内)につき8立方メートル使用したものとみなし,特殊用の水道料金を適用します。 |
| ●メーター使用料金(月額,税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ※ | 平成16年4月1日から消費税および地方消費税を含んだ「総額表示方式」となったため、料金表を税込額で表示しています。 | |
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なお、平成22年3月31日までのご使用分については旧料金で、平成22年4月1日からのご使用分については新料金で、日割計算させていただきます。 >>水道料金早見表はこちらから | ||
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