3月〜4月は引越のシーズンです。
水道局に連絡せずに水道を使用したり、引っ越しして行かれた場合、水道料金に関する金銭トラブルなどが発生することもあります。
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連絡していないと・・・
- ○使用中止の連絡をせずに引っ越したとき
- ・使用水量が0m3でも、基本料金やメーター使用料金は請求します。水道料金が口座支払いの場合、連絡があるまで引き落としされつづけることがあります。
- ・アパートなどで次の入居者がいた場合、次使用者の使ったぶんの水道料金が、前使用者に請求されることがあります。
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- ○使用開始の連絡をせずに水道を使用したとき
- ・無届け使用となり、メーター撤去もしくはキャップによる給水停止をすることがあります。
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転出・転入されるときは、水道局営業課窓口サービス係までご連絡をくださるよう、よろしくお願いします。
>>営業課窓口サービス係(電話:088-623-1990)
- ■引っ越しして行かれるとき(水道の使用を休止するとき)
- 水道料金の精算が必要です。
- 引っ越しされる約5日前までに、お客様の氏名、住所、水道のお客様番号などを水道局にご連絡ください。
- 後ほど水道局の職員が水道の使用料を確認するために伺います。
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- ■引っ越して来られたとき(水道を新たにお使いになるとき)
- 水道局のオンラインシステムに開栓の登録をおこないます。
- お客様の氏名、住所、使用開始日などをご連絡ください。
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なお、水道料金を建物の管理会社や大家さんなどへお支払いになっている一部のマンション・アパート住宅につきましては、水道局への連絡は必要ありません。
マンション・アパート住宅にお住まいの方は、まずは管理会社や大家さんにご連絡ください。
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