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2006年04月01日更新


悪徳訪問販売にご注意ください




「水道局のほうからきました」「水道の者です」

 このようなあいまいな表現で、水道局職員もしくは水道関係者を装い、水質検査やアンケートと称してご家庭を訪問し、不当な料金を請求するケースが依然として発生しています。


■被害事例1:水道管などの清掃
 「点検をサービスしています」などと説明し、断り無く数ヵ所の清掃をおこない、高額な料金を請求する。
 ※通常の使用において、水道管の内部を清掃する必要はありません。
■被害事例2:浄水器の取り付け
 水道水に薬品を入れ、水が変色する様子を見せて「身体に悪い成分が含まれています」などと説明し、浄水器を取り付ける。
 ※水道水には、塩素が含まれているため、試薬の種類によっては反応・変色します。ただし、水道水には水道法で『水道水1リットル中に消毒のための塩素が0.1mg以上必要である』と定められていますので、健康には問題ありません。
■被害事例3:水道料金の請求
 水道メーターをチェックするふりをして、その場で水道料金を請求する。
 ※お客さまの引っ越しなどで精算する場合を除き、水道メーターの確認直後に水道料金を現場で請求することはありません。
 この他にも、高齢者住宅などに上がり込んで盗みをはたらくなど、様々な手口による被害が全国的に報告されています。

 水道局では、お客さまの依頼のない水質検査や、浄水器の販売・あっせんなどは、いっさいおこなっておりません。



水道局関係者がご家庭を訪問する事例は次のような場合です。

●メーター検針
2ヵ月に1度、ご家庭の水道メーターで水道水の使用料を計りにお伺いします。
●メーター取替
約7年に1度、水道メーターの有効期間が終了する前に、取り替えにお伺いします。
●漏水調査
年次計画に基づき、道路等に埋まった配水管からご家庭の水道メーターまでの間の水漏れを調査するためにお伺いします。
 いずれの場合においても、水道局関係者がご家庭に上がり込むことはありません(※水道メーターが屋内に設置されている場合などは除く)。また、その場で料金を請求することもありません。
 なお、お伺いする者は水道局発行の身分証明書を携帯しています。
 ご不審に思われたときは、証明書の提示をお求めになるか、水道局にお問い合わせください。

もし被害に遭われたり、トラブルで困ったときは、
早めに消費者生活センターへご相談ください。

徳島市消費生活センター
(088)625−2326

徳島県消費生活センター消費者110番
(088)623−0110