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2010年06月01日更新


入札制度の改正について




 徳島市水道局では、平成22年6月1日以降に公告又は発送した入札について、以下の制度を改正します。


■最低制限価格制度の改正
 予定価格1億円未満の入札について、最低制限価格の算定方法を改正します。
 
  ●工事請負、製造の請負、施設修繕 
 
最低制限価格(税抜き)=(平均入札額+予定価格(税抜き)×2)÷3×0.88
 
 平均入札額は、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った全ての入札書を対象に算出する。ただし、予定価格(税抜き)に0.83を乗じて得られた額未満の入札額は、予定価格(税抜き)に0.83を乗じて得られた額で入札されたものとして取り扱う。
 なお、上記計算式により積算された予定価格(税抜き)に0.83を乗じて得られた額に千円未満の端数が生じた場合はこの端数を切り捨てる。最低制限価格(税抜き)に1円未満の端数が生じた場合はこの端数を切り捨てる。

  ●業務委託
 
最低制限価格(税抜き)=(平均入札額+予定価格(税抜き)×2)÷3×0.82
 
 平均入札額は、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った全ての入札書を対象に算出する。ただし、予定価格(税抜き)に0.75を乗じて得られた額未満の入札額は、予定価格(税抜き)に0.75を乗じて得られた額で入札されたものとして取り扱う。
 なお、上記計算式により積算された予定価格(税抜き)に0.75を乗じて得られた額に千円未満の端数が生じた場合はこの端数を切り捨てる。最低制限価格(税抜き)に1円未満の端数が生じた場合はこの端数を切り捨てる。

■低入札価格調査制度の改正
 予定価格1億円以上の入札について、失格基準価格及び失格判断基準の算定方法を改正します。
 
  ●失格基準価格
失格基準価格は次の計算式により積算する。
 
失格基準価格=(平均入札額+予定価格(税抜き)×2)÷3×0.88
 
 平均入札額は、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った全ての入札書を対象に算出する。ただし、調査基準価格(税抜き)未満の入札額は調査基準価格(税抜き)で入札したものとして取り扱う。
 なお、上記計算式により積算された失格基準価格に1円未満の端数が生じた場合は、この端数を切り捨てる。
 また、上記計算式により積算された失格基準価格が調査基準価格(税抜き)を上回った場合は失格基準価格は調査基準価格(税抜き)と同額とする。

  ●失格判断基準
失格判断基準は次の4項目とし、各々の計算式により積算する。
 
 ・予定価格の直接工事費(税抜き)に0.75を乗じた額とする。
 ・予定価格の共通仮設費(税抜き)に0.7を乗じた額とする。
 ・予定価格の現場管理費(税抜き)に0.7を乗じた額とする。
 ・予定価格の一般管理費(税抜き)に0.3を乗じた額とする。
 
 ただし、各々の計算式により積算された額に1円未満の端数が生じた場合はこの端数を切り捨てる。