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給水装置とは、公道に布設された配水管から分かれて、お客さまのご家庭等に引き込まれた給水管や、これに取り付けられている給水器具(蛇口など)のことです。
給水装置は建物の所有者が設けたもので、お客さまの財産(水道メーターを除く。)です。そのため、給水装置の工事(新設・改造・修繕など)はお客さまの負担になります。
ただし、配水管から水道メーターまでの修繕については、水道局維持課(088-623-1188)にお問い合わせください。
給水装置の工事(新設・改造・修繕など)は、必ず徳島市水道局指定給水装置工事事業者で行ってください。(※配管を伴わないパッキン・蛇口の取替など軽微な工事は除く。)
徳島市水道局指定給水装置工事事業者以外に工事を依頼した場合は、無届工事となり、徳島市水道事業条例によって水を止められたり、過料を科せられることもありますのでご注意ください。