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水道の管理について
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2011年02月01日更新
貯水槽(貯水槽水道)の維持管理について
貯水槽(貯水槽水道)とは
ビルやマンションなどの高い建築物では、水道水を高い階へと送るために水道管を通ってきた水をいったん貯水槽(※受水槽と呼ぶこともある)に貯め、これをポンプで直接、もしくは屋上などにある高置水槽にくみ上げてから、各階各家庭のみなさんに給水します。
この貯水槽と高置水槽を合わせた設備を、一般的に
貯水槽水道
といいます。
施設の管理と、水質の管理
貯水槽水道(貯水槽、高置水槽、給水装置等)の設備は、いずれも設置者の財産であり、その管理は設置者もしくは管理者が行うことになっています。
これらの施設の管理が不十分ですと、内部に雨水や汚水が流入したり、サビや藻などが発生し、水質が汚染されるおそれがあります。
水道管によって運ばれてきた水道水の水質管理については、貯水槽に入るまでは水道局に管理責任がありますが、貯水槽に入ってからは設置者もしくは管理者の管理責任となります。
施設の点検等について
貯水槽や高置水槽の掃除を1年に1回定期的に行い、いつもきれいにしておきましょう。
貯水槽、高置水槽の状態やマンホールの施錠などの点検を行って、不備なところはすみやかに改善しましょう。
水質について、水の色、臭い、味、色度、濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を1年以内毎に1回、定期に行いましょう。また、衛生上問題があった場合などは保健所にその旨報告するように努めましょう。
管理状況について、1年に1回定期的に検査を受けましょう。
水道水内の遊離残留塩素は、時が経つにつれ薄まっていきます。遊離残留塩素の測定は、1年以内毎に1回は行うように義務づけられています。塩素濃度が0.1ppm以上であれば細菌、大腸菌群、O-157は死滅しており、安心できます。0.1ppm未満なら専門の業者に依頼して、原因を探す必要があるでしょう。
万一のときは
事故によって貯水槽に汚れや異物が混入したり、災害によって貯水槽自体に異常が発生することも十分考えられます。
管理責任者(設置者、もしくは管理者)には次のような処置が求められます。
1.飲用中止の周知
ただちに給水を停止し,利用者に事故の状況を知らせる。
2.関係機関への連絡
保健所もしくは水道局に連絡し、その指示にしたがう。
3.事故処理の実施
汚染原因の除去や清掃・消毒作業の手配を行う。
4.代替水の確保
近隣や直結水栓から、飲み水の確保をする。
5.再開前の最終確認
給水再開にあたっては、水質検査などの安全確認が必要です。